2024年12月26日更新
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項の規定に基づき、平成30年3月12日付けで策定しました「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を令和6年7月1日付けで改正しましたので、同条第3項の規定により公表します。
この指針は、3年ごとの農業委員及び農地利用最適化推進委員の改選期に合わせ、検証および見直しを行うこととしています。
2024年12月26日更新
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項の規定に基づき、平成30年3月12日付けで策定しました「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を令和6年7月1日付けで改正しましたので、同条第3項の規定により公表します。
この指針は、3年ごとの農業委員及び農地利用最適化推進委員の改選期に合わせ、検証および見直しを行うこととしています。
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