2026年03月24日更新
過疎地域持続的発展市町村計画とは
過疎地域に指定された市町村は、都道府県が定める持続的発展方針に基づき、市町村議会の議決を経て、地域の持続的発展の基本方針に関する事項、地域の持続的発展に関する目標等について定める「過疎地域持続的発展市町村計画」を定めることができます。
本計画を策定した市町村では、財源的に非常に有利な地方債である「過疎対策事業債」の発行が可能になる等、過疎地域における総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を受けることができます。過疎地域において将来にわたって安心して住み続けられるよう、過疎地域の持続的発展を推進する計画です。
宇城市過疎地域持続的発展計画とは
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が令和3年4月1日に施行され、それに基づき、持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、「宇城市過疎地域持続的発展計画」(令和3年度から令和7年度)を策定しました。この度、計画期間を満了したため、新たに「宇城市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
計画期間
令和8年4月1日 から 令和13年3月31日までの5年間
対象地域
三角・豊野地域
宇城市過疎地域持続的発展計画
令和8年3月に、宇城市過疎地域持続的発展計画を策定しましたので、公表いたします。

