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「宇城市人権擁護に関する条例」の一部改正について

2022年02月09日更新

宇城市部落差別等をなくし人権を擁護する条例のパンフレットの表の画像 詳細はPDFリンクを参照ください。

 


宇城市部落差別等をなくし人権を擁護する条例のパンフレットの裏の画像 詳細はPDFリンクを参照ください。

 




平成28年(2016年)に、人権に関する3つの法律「障害者差別解消法」「ヘイトスピーチ解消法」「部落差別解消推進法」が施行されました。

 宇城市においても、部落差別をはじめあらゆる差別の解消を推進するため、平成17年(2005年)1月に施行された「宇城市人権擁護に関する条例」を令和2年(2020年)9月に一部改正しました。

【改正点】

  • 題名を「宇城市部落差別等をなくし人権を擁護する条例」に変更しました。
  • (目的)に日本国憲法と並んで「部落差別解消推進法」等を加えました。
  • (市の施策)の第2項に「人権に関する調査を行う」を追加しました。
  • (相談体制の整備)の条文を新たに追加しました。
  • (推進体制の充実)に「近隣自治体との連携」を加えました。

宇城市部落差別等をなくし人権を擁護する条例 (PDF 56KB)

宇城市部落差別等をなくし人権を擁護する条例(概要版) (PDF 596KB)

お問い合わせ

宇城市 総務部 人権啓発課 人権啓発係

電話番号:
0964-32-1708

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