2022年02月09日更新
平成28年(2016年)に、人権に関する3つの法律「障害者差別解消法」「ヘイトスピーチ解消法」「部落差別解消推進法」が施行されました。
宇城市においても、部落差別をはじめあらゆる差別の解消を推進するため、平成17年(2005年)1月に施行された「宇城市人権擁護に関する条例」を令和2年(2020年)9月に一部改正しました。
【改正点】
- 題名を「宇城市部落差別等をなくし人権を擁護する条例」に変更しました。
- (目的)に日本国憲法と並んで「部落差別解消推進法」等を加えました。
- (市の施策)の第2項に「人権に関する調査を行う」を追加しました。
- (相談体制の整備)の条文を新たに追加しました。
- (推進体制の充実)に「近隣自治体との連携」を加えました。