2022年02月09日更新
宇城市では市民憲章の一番目に「お互いを思いやり一人ひとりが豊かに暮らせる人権のまちづくり」を掲げています。
部落差別(同和問題)とは、日本社会の歴史的発展の過程で生み出され、特定の地域の出身であることや、そこに住んでいるという理由だけで、就職や結婚、その他さまざまな場面で差別を受けるなど、わが国固有の重大な人権問題です。
差別や偏見に基づくこうした行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。
しかし、残念ながら、今なお、結婚の際の身元調査をはじめ、就職試験で本人の能力や適性に全く関係の無い本籍地や親の職業を尋ねる等の行為、インターネットに差別を助長するような書き込みをする等の差別行為が発生しています。
このような状況の中、平成28年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。この法律では、「部落差別のない社会を実現すること」を目的としています。
宇城市では、この法律の趣旨をふまえ、部落差別の解消に向けて引き続き県や関係機関と連携して教育・啓発に取り組んでまいります。差別解消のためには、市民一人ひとりの皆様のご理解とご協力が必要です。
また、部落差別に関することでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
相談日時
月曜日から金曜日(年末年始・祝日は除く)午前8時30分から午後5時
お問い合わせ
宇城市人権啓発課人権啓発係 電話番号:0964-32‐1708(直通)
宇城市豊野町コミュニティーセンター 電話番号:0964-45-2955
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