2025年04月30日更新
これまで農地の賃貸借の目安とされてきた標準小作料制度が廃止されたことに伴い、農地法第52条に基づき、農業委員会では、農地の賃借料情報を提供しております。
この農地の賃借料情報は、宇城市内で1年間に締結(公告)された農地の賃貸借の賃借料水準(10アール当たり)を基に、地域の実情を勘案しております。
なお、この農地の賃借料情報は参考として提供するもので、実際の契約については、貸し手と借り手の両者で十分に協議した上で取り決めをしてください。
令和6年1月から12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10アール当たり)