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第8回 中学生のみなさんへ~憲法とわたしたちのくらし~ 2019年(令和元年)5月号

2022年03月27日更新

第8回 中学生のみなさんへ~憲法とわたしたちのくらし~ 2019年(令和元年)5月号

 私は宇城市で育ちました。中学入学時は丸刈りにしなければならないので少し憂鬱(ゆううつ)でした。友だちと遊んでいるときにできた傷が頭にあったからです。でも、全員なので仕方ありませんでした。


 教師になって頭に大きな手術痕(こん)がある男の子に出会いました。6年生でやがて卒業を迎えます。当時は長髪で傷も隠れていましたが、丸刈りにすると人目にさらされます。その頃、生徒手帳には「男子生徒は丸刈りとする」という校則が明記されていました。家庭訪問をし、「長髪(ちょうはつ)のまま入学できるように中学校に話に行きましょうか」と相談しましたが、ご両親は本人の気持ちを確認し、丸刈りにすることになりました。ご両親にとっては胸の痛む決断だったと思います。


 全国に校則の見直しをさせた出来事は熊本から始まりました。1985年の「丸刈り校則訴訟(そしょう)」です。

  1. その学校の男子だけに強制され、憲法14条の「平等」に反する
  2. 憲法21条は表現の自由を保障している
  3. 法律の手続きなしに、体の一部である髪の切除(せつじょ)を強制することは、憲法31条に反する
     

 この3点を理由に、1人の生徒と両親が、丸刈り校則は憲法違反と熊本地裁(ちさい)に訴えを起こしたのです。結果は敗訴(はいそ)でしたが、この裁判を通して「髪型の自由は憲法のうたう基本的人権では」という考えが全国的に広まっていきました。それに伴い、校則の見直しが図られることになりました。


 今、校則で丸刈りを決めている学校はまずありません。5月3日は憲法記念日です。戦争の深い反省から生まれた憲法は、権利や自由を守るためにあなたの身近にあるのです。

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