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第13回 「職業選択の自由」と基本的人権 2019年(令和元年)10月号

2022年03月27日更新

第13回 「職業選択の自由」と基本的人権 2019年(令和元年)10月号

 「家族の職業は?」「尊敬する人物は誰?」… 採用試験を受けた全国の29歳までの男女1000人を対象に日本労働組合総連合が「就職差別に関する調査」を4月に行いました。これらは2つとも差別につながるとして禁止されている質問内容ですが、それを知っていた人は「家族」が53 %、「尊敬する人物」が13%でした。採用試験では、人権を尊重すること、応募者の適性や能力のみを基準として行うことが原則とされています。適性や能力とは関係がないことを採用基準とすると、就職差別につながる恐れがあるからです。


 そのため、高等学校卒業者の応募用紙は「全国高等学校統一応募用紙」を使用するよう定められています。これは1973年に採用選考での不合理な差別を排除するために作られたものです。熊本でもその年から県下全ての高校で統一応募用紙の使用が始まりました。しかし76年に県内で起こった就職差別事件を契機に、熊本では「保護者氏名・本人との続柄・年齢の各欄は記入せず斜線を引く」(85年県通知) 取り組みが始まりました。それは全国に支持され、96年に本籍地や家族構成欄が、2005年には保護者欄も削除になり、現在の全国統一応募用紙となっています。厚生労働省も事業主へ「独自に作成した応募書類は本籍地や家庭状況を記入させるなど就職差別につながる恐れのある事項が含まれていることがあるため、統一応募用紙を使用するようにしてください」と求めています。


 「職業選択の自由」は憲法にうたわれる基本的人権です。いろいろな事情を抱えた子どもたちが希望を持って職業を選べる、そんな社会をこれからも目指していきたいですね。

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