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非農地通知(荒廃農地の非農地判断)について

2022年05月12日更新

 農業委員会が毎年実施している農地利用状況調査及び荒廃農地調査の結果、農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地であって、農業的利用を図るための条件整備が計画されていない土地で、以下の1・2に該当するものに対しては、農業委員会総会で審議し非農地判断を行ったあと、土地の所有者等へ非農地通知を発出します。

  1. その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合
  2. 1以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合

 「非農地」と判断された農地については、今後は農地法の規制の対象外となりますので、県など各関係機関へ農業委員会からその旨を通知することとなります。

 なお、本通知書の発行により登記地目が変わることはありません。土地所有者等が本通知書を添付して法務局で「地目変更登記の申請」をすることで、登記地目を農地以外の地目に変更することが可能になります。

 

お問い合わせ

宇城市 農業委員会事務局 庶務係

電話番号:
0964-32-1341

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

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