2024年10月08日更新
農業委員会が毎年実施している農地利用状況調査の結果、農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地であって、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の実施等)が計画されていない土地で、以下の1・2いずれかに該当するものに対しては、農業委員会総会で審議し非農地判断を行ったあと、土地の所有者等へ非農地通知を発出します。
この非農地通知は、順次調査が完了した箇所から発出しますが、農地所有者等からの非農地通知(非農地判断)の申出があった場合、以下の基準を満たすものについては非農地通知(非農地判断)の対象となりますので、農業委員会事務局へご相談ください。
- その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合
2.1以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合
- 「非農地」と判断された農地については、今後は農地法の規制の対象外となりますので、県など各関係機関へ農業委員会からその旨を通知することとなります。
- 本通知書の発行により登記地目が変わることはありません。土地所有者等が本通知書を添付して法務局で「地目変更登記の申請」をすることで、登記地目を農地以外の地目に変更することが可能になります。(職権による登記を除く)