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居宅介護支援費における特定事業所集中減算について

2022年02月08日更新

居宅介護支援費における特定事業所集中減算について

居宅介護支援費における「特定事業所集中減算」について

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画を対象とし、正当な理由なく、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等(注1)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業所によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えていた場合は、 減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算することとされています。

 すべての居宅介護支援事業所は、「居宅介護支援における特定事業所集中減算届出書(兼 事業所保存用紙)(以下、「届出書」という。)」を作成し、算定の結果、紹介率最高法人の占める割合が80%を超えた場合は、届出書を宇城市長に提出してください。(算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えない場合は、届出書の提出は不要ですが、届出書は判定期間後の算定期間が完結してから5年間保存してください。書面審査として届出書の提出を求める場合があります。)

【注1 訪問介護サービス等】

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

平成30年度報酬改訂により、対象となる「訪問サービス等」が下記のように見直されました。

改訂前

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護認知症対応型共同生活介護地域密着型特定施設入居者生活介護看護小規模多機能型居宅介護

(注)太字のサービスは利用期間を定めて行うものに限る。

 

改訂後

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

判定期間、減算適用期間及び提出期限

 

表:判定期間、減算適用期間及び提出期限について
期間

判定期間

減算適用期間

提出期限

前期

3月1日から8月末日

10月1日から3月31日

9月15日

後期

9月1日から2月末日

4月1日から9月30日

3月15日

 

判定方法及び算定手続について

  1. 具体的な計算式 

    事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合に減算 

    [当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付けた計画数]

  2. 判定様式は、別紙1 居宅介護支援費における特定事業所集中減算届出書 (Excel 104KB)/PDF版 (PDF 236KB)とする。
  3. 届出書は、すべての居宅介護支援事業所が事業所ごとに作成し、判定期間後の算定期間が完結してから5年間保存しなければならない。
  4. 算定の結果、いずれかのサービスの割合が80%を超えた場合については、届出書を宇城市長に提出期限までに提出しなければならない。

正当な理由の範囲

宇城市における正当な理由の範囲は(詳細は正当な理由の範囲 (PDF 122KB)よりご確認ください。)

  1. 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満(4事業所以下)である場合などサービス事業所が少数である場合
  2. 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業所である場合
  3. 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
  4. 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
  5. サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合 

     紹介率最高法人の利用者のうち90%以上の利用者から「居宅サービス事業所等の利用に関する理由書」の提出を受け、提出された理由書のうち利用者の希望により適正に選択されたと判断できる割合が90%以上の場合。

     また、訪問介護の特定事業所加算、介護予防通所介護の事業所評価加算等の加算の算定のみでは、正当な理由に該当しないものとします。

  6. その他正当な理由と宇城市長が認めた場合

    (1)居宅サービス事業所等が特別地域加算を受けている場合

    (2)福祉サービス第三者評価を受け、ワムネットに公表されており、その評価項目のうちa評価が50%以上である事業所の場合

各種様式及びQ&Aについて 

(1)各種様式

別紙1

別紙2

  1. 「居宅サービス事業所等の利用に関する 理由書(単独様式) (Word 12KB)/PDF版 (PDF 45KB)
  2. 「居宅サービス事業所等の利用に関する 理由書(複数様式) (Word 13KB)/PDF版 (PDF 53KB)

別紙3

(2)居宅介護支援費における特定事業所集中減算に掛かるQ&A

お問い合わせ

宇城市 福祉部 高齢介護課 介護保険係

電話番号:
0964-32-1406

追加情報:PDFファイル

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