2024年02月09日更新
マイクロチップの装着・情報登録義務
動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップなど犬猫の販売業者は、取得した犬・猫にマイクロチップを装着し、その情報を環境省のデータベースに登録することが義務付けられました。
犬猫販売業者 (ブリーダーやペットショップなど) |
それ以外の所有者 (飼い主・犬猫保護団体など) |
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義務 |
努力義務 |
登録したマイクロチップ情報の変更
マイクロチップの情報登録が済んでいる犬・猫について、購入した又は譲り受けた場合や飼い主の情報、犬の所在地などに変更があった場合など、環境省のデータベースに登録した情報をご自身で変更する必要があります。
注意事項
マイクロチップ装着の有無にかかわらず、犬を飼い始めた時の登録(鑑札交付)などは、市へ届け出が必要となりますので、ご注意ください。
指定登録機関への登録・変更登録・届出の方法
手続きはオンライン又は郵送(紙申請)にて行うことができます。
なお、登録・変更登録には手数料がかかります。
指定登録機関から交付された新しい「登録証明書」は、次回手続きの際に必要となりますので大切に保管してください。
オンライン申請
- ウェブサイト:オンラインでマイクロチップ情報を登録しましょう(外部リンク)
- 問い合わせ先:指定登録機関コールセンター:03-6384-5320(受付時間:8時から20時まで 土曜日・日曜日・祝日可)
紙申請
- 振込用紙とセットになっている申請書が必要です。紙申請対応窓口あてにお電話にてお取り寄せください。
- 問い合わせ先:紙申請対応窓口 電話番号:03-6758-6170