2022年02月24日更新
宇城市では、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保と社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。以下同じ。)に係る法定福利費を適切に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築を図る観点から、入札参加資格審査における未加入業者の排除等、社会保険等の未加入対策に取り組んできたところです。
今後、より一層の社会保険等の未加入対策を推進するため、宇城市公共工事請負契約約款を一部改正し、令和2年度から下記のとおり新たな取組みを実施します。
1 受注者(元請)に対し、法定福利費を明示した「請負代金内訳書」の提出を求めます
令和2年12月1日以降に契約する市発注の建設工事に適用
- 契約約款の第3条に、社会保険等に係る法定福利費を明示した請負代金内訳書を提出しなければならない旨の規定を新設します。
- 市との契約締結後14日以内に「請負代金内訳書」を工事監督職員に提出してください。
- 様式は任意ですが、入札時に提出する工事費内訳書に記載が必要な項目に加え、「工事価格に占める法定福利費の額」を記載してください。
記載例:「工事価格のうち、現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額 XXX円」 - 入札時に提出した工事費内訳書に法定福利費が明示されている場合は、その工事費内訳書を請負代金内訳書として取り扱いますので、請負代金内訳書の提出は必要ありません。(ただし、入札金額と工事費内訳書の合計金額が一致している場合に限ります。)
2 受注者(元請)が社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結することを禁止します
令和2年10月1日以降に入札公告、指名通知を行う市発注の建設工事に適用
- 契約約款の第7条の2に、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方としてはならない旨の規定を新設します。
- 社会保険等未加入建設業者とは、「建設業許可を有する建設業者のうち、事業所として社会保険等の加入義務があるにもかかわらず、加入していないもの」をいいます。よって、各保険の適用が除外され、法律上、加入義務がない者と契約することは問題ありません。
- 社会保険等未加入建設業者であっても、工事の施工が困難となる場合等の特別の事情を有すると発注者が認めた場合は、発注者が指定する期間内に社会保険等に加入することを条件に下請契約の相手方とすることができます。なお、特別の事情に該当するか否かについては、受注者から提出された理由書やヒアリング等を踏まえ、個別に判断します。
- 契約違反した場合の受注者(元請)に対するペナルティ(違約金の請求、指名停止、工事成績評定の減点)は、2020年10月1日以降に入札公告、指名通知を行う建設工事から適用しました。
- この取組みについての詳細は、Q&Aを確認してください。
二次下請以下も含め全ての下請負人で契約違反した場合の受注者(元請)に対するペナルティ(違約金の請求、指名停止、工事成績評定の減点)は、令和3年10月1日以降に入札公告、指名通知を行う建設工事から適用しました。