2024年03月26日更新
令和6年度の合併処理浄化槽設置補助金申請のお知らせ
補助対象者
- 下水道事業計画区域外および農業集落排水事業計画区域外に設置する人
- 居住を目的とした住宅(小規模店舗を併用した住宅も含む)に、処理対象人員10人槽以下を設置する人
- 賃貸・販売・別荘・寄宿を除く。また、市税を滞納していない人に限ります。
- 現に公共下水道管に接続できない状態にある人
申し込みについては、受け付け順になります。
人槽区分 | 補助金額 | 人槽算定の基準 |
---|---|---|
5人槽 | 332,000円 | 延べ床面積が130平方メートル未満 |
7人槽 | 414,000円 | 延べ床面積が130平方メートル以上 |
10人槽 | 548,000円 | 台所及び浴室が2箇所以上(2世帯住宅) |
処理対象人員算定における緩和措置
下記条件をすべて満たす場合は、5人槽を設置することができます。
- 台所および浴室がそれぞれ1箇所以内であること
- 実居住人員、将来の居住人員見込みが5人以下であること
- 使用水量の見込みが1日あたり1,000リットル以下であること
- 住宅の延べ床面積(増改築を行う場合は、工事後の面積)200平方メートル以内であること
転換
既存の単独処理浄化槽またはくみ取り便所から浄化槽に切り替え(転換)する場合は、転換補助該当の人に上記の通常の補助金のほかに、次の表に定める額を上乗せして交付します。
転換前の施設 | 転換後の人槽区分 | 補助金の額 |
---|---|---|
単独処理浄化槽またはくみ取り便所 | 5人槽 | 166,000円 |
単独処理浄化槽またはくみ取り便所 | 7人槽 | 207,000円 |
単独処理浄化槽またはくみ取り便所 | 10人槽 | 274,000円 |
転換分の補助対象外
-
単独浄化槽が設置されている住宅を増改築により、浄化槽の人槽が変更になる場合
例(5人槽から7人槽へ)人槽が大きくなる場合
-
単独処理浄化槽またはくみ取り便所が設置されている住宅を同一敷地内に建て替える場合
(新築扱いで、合併処理浄化槽の設置義務があるため)
申請手続きの注意
- 浄化槽設置後の補助金交付申請は受け付けできません。着工予定の10日前までに所定の新様式で申請してください。旧様式では受理できません
- 申請前には必ず、補助対象地域および転換補助対象の確認してください。
設置後の維持管理
浄化槽の設置者には、浄化槽法において保守点検、清掃、法定検査をそれぞれ実施することが義務付けられています。(必ず実施してください)
浄化槽設置者は維持管理関係業者との契約時には十分な打ち合わせを行い、保守点検、清掃、法定検査の必要性を理解した上で契約を結んでください。
法定検査は熊本県が指定した検査機関が行います。
維持管理に関する書類は、3年間の保存義務があります。
- 令和6年度浄化槽設置整備補助金要綱 (PDF 185KB)
- 補助金交付申請マニュアル (PDF 1,616KB)
- 令和6年度申請書等一式 (Excel 153KB)
- 人槽算定様式 (Word 273KB)
- 人員算定様式 (PDF 554KB)
既成底板コンクリート【プレキャストコンクリート底板(PC板)】の使用について
合併浄化槽設置施工において底板コンクリート(PC板)の使用ができるようになりました。