水道、下水道、農業集落排水施設の使用について
宇城市の水道、下水道、農業集落排水施設の使用の開始、中止、名義や使用人数変更については、事前の申請が必要です。専用フォームからのオンライン申請、または窓口申請のいずれかによって手続きをお願いします。なお、名義の変更と人数変更の手続きについては、確認事項や注意事項が多いため、オンライン申請を受け付けておりません。窓口での手続きをお願いします。
水道の開始の申請については、開始希望日の2営業日前までにお願いします。当日や翌日の開始希望につきましては、事前に申請をされた他のお客様の手続きを優先するため開始希望日どおりの開始ができない場合があります。
料金、使用料の支払いのために口座を新規登録する場合は、対応する金融機関での手続きが必要になります。
オンライン申請について
令和3年3月より、専用フォームからのオンライン申請の受付を開始しました。必要事項を入力して、送信すると来庁することなく、開始、中止の手続きが可能になります。
ただし、使用場所や氏名に不備があると申請を受理することができませんので、内容に誤りがないかご確認のうえ、申請をお願いします。
申請後に、内容の変更をする、または、申請を取り消す場合は、直接上下水道課にお電話ください。
窓口申請について
窓口で申請される方は、本庁上下水道課もしくは、各支所担当課までご来庁ください。
なお、来庁される場合には、来庁者本人確認のための身分証明書をご持参ください。郵送やファックスでの申請も受け付けております。以下に申請書を添付しておりますので、必要事項を記入のうえ、送信してください。ファックスについては、送信エラー等を防ぐためにも送信後にご連絡いただきますようお願いします。
ファックス、郵送用申請書様式
開始用申請書
水道等を新たに使用するときに提出してください。
アパートに新たに入居する、新築住宅の引き渡しを受けて新たに使用する場合は下記を提出してください。
開始の届け出がなく、水道の使用があった場合は、給水を停止する、未届け期間中の料金や使用料を請求することがあります。
中止用申請書
水道等の使用を辞めるときに提出してください。
中止の届け出がない場合は、水道のご利用がなくても基本料金、使用料が発生します。また、中止届を提出することなく、次の使用者が水道等を使用した場合は、次の使用者が利用した料金、使用料を請求する可能性がありますので、必ずご提出ください。
変更申請書
ご使用者が亡くなりご家族の方に名義を変えたい、下水道使用料等が人数算定の世帯において、人数が変更になったときにご提出ください。
名義の変更は、前の使用者の債務等も引き継ぎますので、ご注意ください。確認、注意事項がありますので、郵送、ファックスで提出される方は、必ず、上下水道課まで確認のお電話をお願いします。
廃止用申請書
水道の権利そのものを放棄し、物理的に給水管を閉鎖する場合。
給水管の閉鎖に伴う工事費は、お客様のご負担になります。また、再度水道を利用したい場合は、加入金が必要になりますのでご注意ください。通常のお引越し等の手続きでは、使用しません。申請を行う際には、必ず、上下水道課にご確認ください。
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