2020年12月16日
申請は令和3年1月31日(日曜日)必着です。
※「熊本県新型コロナウイルス感染症対応資金」は対象外です。
※中小企業基盤整備機構による特別利子補給制度(実質無利子)を活用した、又は、活用を予定している場合は、対象外です。
宇城市新型コロナウイルス感染症対策中小企業者向け特別融資利子補給制度のお知らせ
宇城市は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業者売上げが減少した中小企業者、個人事業主及び小規模事業者(以下これらを「中小企業者」という。)の借入れに伴う利子に対し、経費負担を軽減し、経営の安定を図るため、予算の範囲内で利子に相当する額を補給します。
申請できる方
対象となる融資を受けた中小企業者とし、次の要件をすべて満たすもの。
ただし、資金を目的以外に使用した中小企業者、及び熊本県信用保証協会による代位弁済となった中小企業者は交付対象としない。
- 本市に本店又は事業所があること。
- 融資実行日から利子補給の申請日まで、本市において継続して事業を営んでいること。
- 市税等の滞納がないこと。
- 交付対象となる融資制度の利子に対する国または他の地方公共団体の補給金の交付を受けていないもの。
- 令和2年12月末日までに融資実行されていること。
対象となる融資
融資名
- 熊本県金融円滑化特別資金
(ア)新型コロナウイルス感染症対策分
(イ) セーフティネット保証4号新型コロナウイルス感染症対策分
(ウ) 危機関連保証新型コロナウイルス感染症対策分 - 新型コロナウイルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付(商工組合中央金庫)
- 衛生環境激変対策特別貸付
- 新型コロナウイルス対策マル経融資
※「熊本県新型コロナウイルス感染症対応資金」は対象外です。
※中小企業基盤整備機構による特別利子補給制度(実質無利子)を活用した、又は、活用を予定している場合は、対象外です。
補給金の内容
- 補給金額は、経営安定貸付の下で行う契約書等で定める貸付条件に基づく利子のうち毎年1月1日から12月31日までの間に支払った利子額
- 対象期間は累計して36月以内
- 年間50万円を限度とする。ただし、平成28年熊本地震借入分の借換えにかかる借入金の利子を除く。
申請時の必要書類
- 利子補給金交付申請書
- 経営安定貸付に係る利子の支払い実績証明書
- 経営安定貸付に係る償還予定表の写しまたはこれに類似する書類
- 宇城市外に納税義務がある場合は、市町村税等の未納がない証明等(宇城市に納税義務がある場合は不要)
申請期限
令和3年1月31日(日曜日)必着
申請書等
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