「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(以下、「健全化法」)第3条第1項及び第22条第1項の規定により、宇城市の健全化判断比率及び資金不足比率を公表します。
1 宇城市の健全化判断比率及び資金不足比率
平成30年度決算に基づく宇城市の健全化判断比率及び資金不足比率は、下記のとおり、すべての指標で早期健全化基準を下回り、健全段階に位置しています。
市の財政状況をさらに好転させ、将来にわたって持続可能な財政運営を行うためには、基金の増資や地方債の抑制、施設の統廃合などが必要となります。今後も、歳入に見合った歳出を行うことを基本とし、事務事業の選択と集中を行い、さらなる歳出経費の削減や計画的な施設管理を行い、健全な財政運営に努めていきます。
市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。
健全化判断比率
項目/年度 |
H24 |
H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
早期健全化基準 |
財政再生基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実質赤字比率 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 12.64 | 20.00 |
連結実質赤字比率 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 17.64 | 30.00 |
実質公債費比率 | 14.6 | 13.1 | 12.2 | 11.9 | 11.7 | 11.1 | 10.2 | 25.0 | 35.0 |
将来負担比率 | 85.9 | 66.4 | 58.6 | 41.3 | 40.7 | 26.1 | 5.4 | 350.0 | ー |
※実質赤字比率、連結実質赤字比率は黒字のため「-(該当なし)」で表示しています。
資金不足比率
項目/年度 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 |
経営健全化基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水道事業 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 20.00 |
下水道事業 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 20.00 |
市民病院事業 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 20.00 |
簡易水道事業 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 20.00 |
※資金不足比率は資金不足が発生していないため「-(該当なし)」で表示しています。
2 健全化判断比率及び資金不足比率の詳細説明
平成30年度の各指標について、算定方法や詳細を分析した資料を別添ファイルのとおりR1.7月末の速報値で作成しましたので、ご覧ください。
関連資料ダウンロード
なお、県内の市町村の数値(暫定値)は、熊本県のホームページをご覧ください。
http://www.pref.kumamoto.jp/hpkiji/pub/List.aspx?c_id=3&class_set_id=1&class_id=1500
3 財政健全化法の概要
平成19年6月「健全化法」が制定され、地方公共団体において健全化判断比率及び資金不足比率を算定し、公表することが義務付けられました。
これは、地方公共団体の財政状況が悪化しているため、従来の一般会計等を対象とする指標に加え、特別会計、公営企業会計、第三セクター等にまで対象を広げた新たな指標を算定し、財政状況の的確な把握・早期の是正を行うことにより、財政の健全化を図り、地方公共団体の財政破綻を未然に防ごうとするものです。
健全化判断比率
下記の4つの指標からなり、この指標のうち1つでも早期健全化基準以上になった場合は、財政健全化計画の策定を義務付けられ、自主的な改善努力により財政の健全化に取り組まなければなりません。
また、将来負担比率を除く3つの指標のいずれかが財政再生基準以上の場合は、財政再生計画を策定し、国等の関与による確実な再生が求められることになります。
実質赤字比率
一般会計等(普通会計)を対象とした実質赤字額が標準財政規模に占める割合です。
連結実質赤字比率
一般会計等だけでなく、公営事業会計(国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険)、公営企業会計(水道事業、下水道事業、市民病院事業、簡易水道事業)も含めた宇城市の全会計を対象とした連結実質赤字額が標準財政規模に占める割合です。
実質公債費比率
一般会計等が負担する公債費(元利償還金等)などの標準財政規模に占める割合です。早期健全化基準は25%ですが、18%を超えると起債の許可が必要となります。
将来負担比率
一般会計等が将来的に負担すべき実質的な債務(地方債、公営企業債繰入額、退職手当等)が標準財政規模に占める割合です。
※標準財政規模とは・・・地方自治体の標準的な状態で通常収入が見込まれる一般財源の規模を示す指標のことです。
資金不足比率
公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率です。公営企業ごとに算定し、経営健全化基準以上の場合には経営健全化計画の策定が義務付けられ、自律的な経営改善に取り組まなければなりません。
追加情報
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