通知カードとは
通知カードは、住民の方々に個人番号(マイナンバー)を通知するもので、平成27年10月中旬以降、住民票を有するすべての住民に対し、簡易書留により郵送されています。
紛失した場合は、再発行申請を、住所変更や婚姻等により氏名、住所、生年月日、性別のうちいずれかに変更が生じた場合は、通知カードの書き換えを、市区町村の窓口で受け付けています。
通知カードの廃止
通知カードが令和2年5月25日に廃止されることにより、次のような通知カードに関連する手続きが行えなくなります。必要な方は、廃止前の開庁日令和2年5月22日までに窓口での手続きを行ってください。
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通知カードの新規発行、再発行申請
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通知カードに記載されている氏名、住所等の書き換え
また、廃止日以降に出生や国外転入などで新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が簡易書留により郵送されます。
マイナンバーを証明する書類
通知カードの廃止後、マイナンバーの証明に使用できる通知カードは
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表面記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号(マイナンバー))に変更がない
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表面記載事項に変更があったが、廃止日前までに窓口での書き換えが完了している
ものに限られます。
そのほかに、マイナンバーを証明できるものは次のとおりです。
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マイナンバーカード(顔写真付きでプラスチック製のもの)※個人番号カード(マイナンバーカード)について(サイト内リンク)
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マイナンバー入りの住民票の写し
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マイナンバー入りの住民票記載事項証明書
※通知カード廃止後に、新たにマイナンバーを付番された方に郵送される個人番号通知書はマイナンバーの証明として使用できません。
※2、3については、本人又は同一世帯員以外が代理人として(要委任状)請求した場合、証明書は本人宛てに郵送いたしますので、即日では取得いただけません。
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