2015年1月1日
ふるさと納税制度での税額控除について
「ふるさと納税」はふるさとへの寄附です。地方公共団体に対してふるさと納税(寄附)をすると、ふるさと納税(寄附)額のうち2,000 円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税と個人住民税から全額が控除されます。
1.所得税【所得控除による軽減】
2.個人住民税【税額控除(基本分)】
3.個人住民税【税額控除(特例分)】
1,2により控除できなかった額を、3により全額控除(所得割額の2割を限度)
(※)の所得税率は平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税を加算した率となります。
控除対象額は、寄附者の家族構成や給与収入額などで1人ひとり異なります。詳しくは、お住まいの市区町村の住民税担当窓口にお尋ねください。
個別に試算される方は、こちらを参考にしてください
総務省
熊本県ふるさと納税試算プログラム
※この控除制度を受けるためには、住所地の所轄税務署で所得税の確定申告の手続きをしていただく必要があります。確定申告をされますと、寄附された年分の所得税還付と翌年度分の個人住民税の税額控除を受けられます。
確定申告については、下記リンクを参考にしてください。
国税庁
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