2020年3月1日
配分基準と基準額
罹災証明の一部損壊の判定を受け、被災住宅の修理費用に100万円以上支出した世帯に10万円を配分します。
※宇城市住宅リフォーム助成事業の助成を受けた世帯は、申請できません。
対象範囲
日常生活に欠くことができない部分の修理とし、内装や外溝のみの工事、家電製品の修理等は除きます。
対象となる工事箇所・部分 |
|
---|---|
対象外とする工事箇所・部分 |
※対象箇所・部分であっても、壊れていない場合の取り換えやリフォーム、グレードアップは対象とならない。 |
賃貸住宅(アパート等)の場合の取扱い
賃貸であっても、所有者が修理を行えず、賃借人が修理を行い、その費用を負担した場合は、配分の対象とします。
提出書類
1.申請書
添付の申請書に必要事項を記入の上、ご提出ください。
平成28年宇城市熊本地震災害義援金(一部損壊)申請書(PDF 約170KB)
2.添付書類
- り災証明書
- 領収書
- 修理工事の内容が分かる書類等(工事費内訳書、工事明細書、見積書等)
- 本人確認できるもの(免許証、保険証等)
- 通帳の写し
- 対象外の工事が区分できない場合は、工事前後の写真
※領収書などは税務署へ提出する場合があります。
受付期間
令和3年(2021年)5月13日(木曜日)まで ※延長しました午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時を除く)
受付場所
市役所本庁1階社会福祉課窓口
カテゴリ内 他の記事
- 2020年10月1日 令和2年7月豪雨義援金配分のお知らせ
- 2020年7月14日 宇城市災害見舞金について
- 2020年7月10日 令和2年7月豪雨に伴うボランティアや寄付の...
- 2020年4月10日 「第3期宇城市地域福祉計画・宇城市地域福...
- 2020年4月1日 住まい再建支援策事業(自宅再建利子助成事...