2019年10月1日
総合事業の単価は、国が定める額を上限として市町村が決定しています。今般、介護給付において消費税率の引き上げ及び介護人材の処遇改善のための報酬改定が行われたことを踏まえ、総合事業における「国が定める単価」が改正されました。この改正を踏まえ、宇城市においても同様に令和元年10月1日から一部改正します。令和元年10月サービス提供分以降の請求については、以下のサービスコードを使用してください。
訪問型サービス
サービスコード表(A2・A4)令和元年10月1日施行分(EXCEL 約21KB)
通所型サービス
変更ありません。
サービスコード表 (A7・A8)令和元年10月1日施行分(EXCEL 約14KB)
宇城市介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコードマスタ
宇城市総合事業サービスコードマスタ(R1.11.1版)(EXCEL 約19KB)
※掲載していたサービスコードマスタに一部誤りがあったため、修正の上、令和元年11月7日に差し替えました。
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