2015年8月6日
平成27年10月以降、国民の皆様一人一人の住民票の住所地にマイナンバー(個人番号)が「通知カード」により通知されることとなっています。
この「通知カード」は、皆様の住民票の住所地に簡易書留で送付されますが、DV等被害者で住民票の住所でない場所にお住まいの方については、居所情報の登録をすることにより「通知カード」を居住地に送付することができます。
手続きの詳細については、下記リンク記事をご覧ください。
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