2015年3月1日
加入金
宇城市水道(簡易水道)事業給水条例に基づき、申込者が下記に該当する場合は加入金を減額し、又は免除することができます。
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けているとき
料金等、手数料等
宇城市水道(簡易水道)事業給水条例に基づき、公益上その他特別の理由があると認めたときは、納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができます。
また、この規定により軽減又は免除できる場合は、次のいずれかに該当するもののうち市長が認めたものに対して行います。
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入金及び加算加入金
- 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
- 不可抗力による漏水に起因する料金
また、料金等の軽減又は免除の申請は、上記(1)、(2)による場合は「水道事業給付金減免申請書」を、上記(3)による場合は「水道料金減免申請書」の提出をもって行いますので、ご提出の際には、事前にご相談下さいますようお願いします。
※申請書の提出があった場合は、調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知します。
※上記(3)の「不可抗力による漏水に起因する場合」につきましては、宇城市ホームページ中の「水道料金の減免の手続きについて」を参照下さい。
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