ふるさと納税ワンストップ特例制度
令和2年分(12月31日までの納税分)のワンストップ特例制度受付について
いつも宇城市のふるさと納税を応援いただき、ありがとうございます。
◆令和2年納税分のワンストップ特例申請書は令和3年1月10日までに宇城市に届くよう
お送りください。
送付先 郵便番号:869-0592 住所:熊本県宇城市松橋町大野85 宇城市企画課
◆年末年始にかけては、申請書が大量に届くため、書類到着確認のお問い合わせには
対応できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
順次受付を行い、処理が完了しましたら、メールもしくは文書にてお知らせいたします。
※宇城市では今年からふるさと納税のワンストップ特例申請書受付業務を外部へ委託しています。
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ふるさと納税ワンストップ特例制度は、確定申告をする必要のない給与所得者などが、
ふるさと納税を行う際に、
- 寄附先団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出
- 寄附先団体が、寄附された方の住所地の市町村へ控除申請を代わりに行う
ことで、確定申告が不要となる特例的な仕組みです。
ただし、この特例制度は、平成27年4月1日以降に行う納税(寄附)が対象となります。
なお、5団体を超える自治体にふるさと納税をした方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告が必要な方は、この特例制度は適用できません。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます)。
<ワンストップ特例を申請する皆様へ>(総務省ホームページにより引用)
確定申告をする方や6団体以上にワンストップ特例を申請する方などは、特例が適用されません。
ワンストップ特例を申請しても適用されない場合
- 医療費控除の申告などのため、確定申告をした、又は住民税の申告をした
- 6団体以上にワンストップ特例を申請した
- 寄附した翌年の1月1日の住所地が申請書に記載された市町村でなくなったにもかかわらず、変更の届出がされていない
※ ワンストップ特例を申請した後で、住所地の市町村外へ転居するなど申請書の記載事項に変更がある場合には、寄附した翌年の1月10 日までに申請先に届け出れば特例が適用されます。
ワンストップ特例が適用されなくなった方が、ふるさと納税に係る寄附金控除を受けるためには…
確定申告において、ふるさと納税に係る寄附金を申告する必要があります。
申告の特例を受けることができる方
下記の1及び2の条件を満たす方になります。
- 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
ふるさと納税による寄附金控除を受ける目的とは別に、所得税や住民税の申告をする必要がない方
- 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
ふるさと納税による寄附先団体の数が5以下であると見込まれる方
以上、1及び2の条件を満たし、申告の特例を受けようとする方は、申告特例申請書(55の5)をダウンロードし、必要事項を記載の上、宇城市へご提出ください。
送付先
郵便番号869-0592 宇城市企画部企画課 宛 (住所記載不要)
※寄附1回につき1枚の申請書提出が必要です。(例:3回寄附をした場合、3枚の申請書を提出)
※申告特例申請書を送付される場合の料金(郵便料金など)は、送り主の負担となります。あらかじめご了承ください。
※平成28年1月よりマイナンバー制度に伴って、申請書に個人番号の記載及び本人確認が義務付けられています。申告特例申請書と一緒に以下の書類を提出する必要があります。
- 個人番号カードを持っている場合…個人番号カードの裏面の写し、個人番号カードの表面の写し
- 通知カードを持っている場合…通知カードの写し、下表(本人確認の書類の写し)
- 個人番号カード及び通知カードのどちらも持っていない場合…個人番号が記載された住民票の写し、下表(本人確認の書類の写し)
本人確認の書類(次のいずれかの書類の写し)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
※官公署から発行などされた写真付きの書類(1.氏名、2.生年月日または住所の記載があるもの)
(転居による住所変更など)提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、ふるさと納税先団体へ申告特例申請事項変更届出書(55の6)を提出する必要があります。
ご不明な点は、宇城市企画部企画課(電話:0964-32-1902)までお問い合わせください。
そのほか、本制度に関することは、下記リンクをご確認ください。
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