2014年10月1日
米・麦・大豆・そば・なたねを生産している農家のみなさまへ
27年産から経営所得安定対策の加入者要件が変わります!
経営所得安定対策の見直しにより、27年産から畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)及び米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)の加入者要件が変わります。
変更点
26年度まで
畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
- 販売農家、集落営農が対象
米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)
- 認定農業者、集落営農のうち一定以上の経営規模が必要
27年産から
- 両対策とも対象者は認定農業者、認定新規就農者、集落営農
※いずれも規模(経営面積)の要件はありません
加入を希望される方は27年産の加入申請期限(27年6月末)までに、認定農業者、認定新規就農者の認定を受けるか集落営農に参加する必要があります。
経営所得安定対策の内容や加入者要件について詳しく知りたい方は、九州農政局又はお近くの地域農業再生協議会(市役所・JA)にお問い合わせください。
電話番号 |
096-211-9367 |
---|---|
フリーダイヤル |
0120-38-3786 携帯電話、PHS、公衆電話及びIP電話など一部の電話ではご利用できません。 |
受付時間 |
平日9:00〜17:00 自動的にお住まいの農政局、地域センターに繋がります。 |
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