2018年8月2日
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税及び法人事業税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。
対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
- 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人、特定目的会社
対象税目
法人都道府県民税、法人市町村民税、法人事業税
適用日
平成32年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用
詳細については、チラシをご覧下さい。
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