新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者は、令和3年度分に限り固定資産税の特例措置を受けられます
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、令和3年度分に限り、事業者の保有する建物や設備にかかる固定資産税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは2分の1とします。
提出書類
(1)共通
- 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書(認定経営革新等支援機関等の確認を受けたもの)
-
事業収入の減少を証明する書類(会計帳簿、青色申告決算書、収支内訳書の写し等)
(2)事業用家屋の場合
- 事業用家屋の特例対象資産一覧
-
特例対象資産の事業専用割合を示す資料(青色申告決算書、収支内訳書の写し等)
(3)償却資産の場合
- 令和3年度償却資産申告書
※宇城市には都市計画税はありません。
申告書の提出期限は令和3年2月1日です。(期限厳守)
- 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書(WORD 約22KB)
- 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書(PDF 約85KB)
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(外部リンク)
生産性向上特別措置法の改正を前提に固定資産税の特例を拡充・延長します
本特例の適用対象に事業用家屋と構築物を追加するとともに、令和3年3月末までとなっている適用期限を2年間延長します。
※構築物とは塀、看板(広告塔)や受変電設備などを指します。
本支援制度は、自治体の策定する「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業・小規模事業者に対して、自治体の判断により固定資産税の特例を受けることができるものです。
【変更前】
- 対象設備:機械装置・器具備品などの償却資産
- 適用期限:令和3年3月末まで
【変更後】
- 対象設備:上記に加え、新たに事業用家屋と償却資産の構築物を対象に追加
- 適用期限:令和5年3月末まで2年間延長
生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います(外部リンク)
お問い合わせ
宇城市市民環境部 税務課 資産税第1係・第2係
電話番号:0964-32-1111
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