2010年2月9日
住宅の耐震改修工事を行った場合、その住宅の固定資産税が1戸当たり120平方メートル分まで、2分の1に減額されます。
対象
次の要件をすべて満たす家屋。
(1)家屋の要件
- 昭和57年1月1日以前からある住宅であること
- 居住部分の割合が2分の1以上あること
(2)耐震改修工事の要件
- 平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に行われた建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事であること
- 工事費のうち耐震改修に要した費用が1戸当たり30万円以上であること
提出書類
減額を申請する人は、次の書類を添えて改修工事完了後3カ月以内に宇城市役所 税務課または各支所総合窓口課に申請してください。
1.住宅耐震改修工事が行われたという証明書
※建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行します。
2.耐震改修の工事費を証明する書類
※耐震改修工事請負契約書や領収書など。
減額期間
耐震改修工事の完了日によって異なります。
耐震改修の工事完了 | 減額の期間 |
---|---|
平成18年1月1日〜平成21年12月31日 | 工事完了日の翌年度から3年間 |
平成22年1月1日〜平成24年12月31日 | 工事完了日の翌年度から2年間 |
平成25年1月1日〜平成27年12月31日 | 工事完了日の翌年度から1年間 |
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