2021年1月1日
市内にある固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者が亡くなられた場合、相続登記(名義の変更)が完了されるまでの納税や書類の受け取り等をされる方(相続人代表者及び現所有者代表者)をお届けいただく必要があります。
提出書類
下記によりダウンロードできます。原則、届出書には、法定相続人及び現所有者全員の署名と押印(認印可)が必要です。相続放棄をされた場合は、「相続放棄申述受理証明書」の写しをご提出ください。
提出期限
亡くなられた日(現所有者であることを知った日の翌日)から原則3ケ月を経過した日まで
相続登記について
この届出は、登記事項を変更するものではありません。相続登記は、熊本地方法務局宇土支局にて手続きを行ってください。
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