2020年12月1日
(概要)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和2年12月1日となっておりますが、期間を3ヶ月延長し、令和3年3月1日までに指定期間を延長します。
(補足)
セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者とは、中小企業者の住所地を管轄する市町村長に対して事業者が指定申請を行うことができる期間をいいます。
指定期間内に市町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関または信用保証協会へのセーフティネット保証の申し込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の認定期間内に、金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
(注意:指定期間の延長は、「認定申請を行うことができる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。)
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