※セーフティネット保証及び危機関連保証の認定申請は原則として、金融機関による代理申請とします。
※セーフティネット保証5号の申請は、市商工観光課(電話番号:0964-32-1604)にお問い合わせください。
※指定期間が令和3年6月1日までに延長されます。
セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症関係)
新型コロナウイルス感染症対策により、熊本県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域となりました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
-
指定期間:令和2年2月18日から令和3年6月1日まで ※指定期間が延長されました。
※令和3年6月1日までに宇城市役所商工観光課に申請書類を提出してください。
セーフティネット保証認定手続きの一部変更について
- 信用保証協会への申込みは、認定書のコピーで可能です。
セーフティネット保証4号の概要
中小企業信用保険法第2条5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠(無担保8千万円、最大2億8千万円)の保証(保証割合100%)が利用可能となる制度です。
■参考
認定対象者
下記の要件を全て満たしていることについて、宇城市長の認定を受けた中小企業者
- 宇城市において1年以上継続して事業を行っていること。
- 令和2年2月18日からの新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※3月13日から認定基準の運用が緩和されました。
【追加要件】
-
業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
-
前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
必要書類・申請様式
- 認定申請書(1部)、月別売上表、試算表【下表様式】
- 宇城市で営業していることが分かる書類(商業登記簿謄本、営業許可書の写し等)
- 直近の決算報告書の写し(個人事業主の場合は直近の確定申告の写し)
- 委任状(PDF 約50KB)(金融機関等ご本人様以外の申請の場合)
通常様式(現行) | 1年以上継続して事業を行っている方 | 様式4-1(PDF 約113KB) |
---|---|---|
創業者等運用緩和の様式 | 最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 | 様式4-2(PDF 約131KB) |
創業者等運用緩和の様式 | 令和元年12月比較 | 様式4-3(PDF 約130KB) |
創業者等運用緩和の様式 | 令和元年10月から12月比較 | 様式4-4(PDF 約133KB) |
※必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。
留意事項
当該認定が信用保証を確約するものではありません。
- 本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
- 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
- 認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
カテゴリ内 他の記事
- 2021年3月1日 【相談無料・宇城開催】コロナにより経営が...
- 2021年1月15日 中小企業の設備投資を支援!(固定資産税の減...
- 2020年9月30日 「第2弾!宇城市プレミアム付商品券事業」及...
- 2020年9月14日 地元企業情報〜地元で働きながら暮らしませ...
- 2020年9月4日 起業・創業の拠点「宇城市ビジネスサポート...