新型コロナウイルス感染拡大防止のための登園自粛要請につい(サイト内リンク)
令和2年4月17日(金曜日)にお知らせした上記の記事について、ご質問の多い内容等をまとめました。
なお、状況により、登園自粛要請の期間が変更になった場合などは、このQ&Aについても変更することがあります。
Q1:登園自粛要請とは、どのような内容ですか。
新型コロナウイルス感染症について、本市においては、感染事例が確認されておりませんが、市民の生活や地域経済に大きな影響が広がっている状況です。
このような状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご家庭での保育が可能な保護者の皆様に対して、可能な限り登園を控えていただくようご協力をお願いするものです。
Q2:登園自粛要請期間はいつまで延長されますか。 (令和2年4月30日更新)
◎令和2年(2020年)4月18日(土曜日)から5月31日(日曜日)までに延長しました。
変更前は令和2年(2020年)4月18日(土曜日)から5月6日(水曜日)まででした。
※国の熊本県に対する緊急事態宣言の期間に変更があった場合は、市の自粛要請期間も変更する可能性があります。
Q3:必ず登園自粛をしなければいけませんか。
ご家庭で保育が可能な方に対して、可能な限り登園を控えていただくようご協力をお願いするもので、保育が必要な方については、通常どおり預けることが可能です。
Q4:登園自粛により、就労日数や就労時間が減少した場合、退園の対象となりますか。
新型コロナウイルスにより就労日数や就労時間が減少した場合でも、退園の対象とはなりません。
Q5:育児休業からの仕事復帰日によっては、在園できなくなりますか。
4月入所者については5月31日までの復帰が条件となっております。
現在のところ、登園自粛期間は5月6日(水曜日)までとなっており、在園できなくなることはありません。
登園自粛要請期間が延長になった場合は、復帰条件期間についても延長する予定です。
Q6:求職要件による在園の場合、その期間の取扱いはどうなりますか。
従来、求職要件による入園の場合、入園から3か月が在園可能期間でありますが、登園自粛要請に伴い、要請期間終了後の5月7日(木曜日)から8月31日(月曜日)までを在園可能とします。
要請期間終了後から3か月を経過し、再度求職期間を延長する場合は、9月入所申し込みが必要となります。その場合は、再入所申し込みの手続きを8月17日(月曜日)までに行ってください。
Q7:登園自粛した場合、認可保育所等の利用者負担額(保育料)はどうなりますか。
登園自粛要請期間中については、月ごとの登園日数に応じて日割り計算を行います。
日割り計算の方法は、次のとおりです。
日割り利用者負担額=月額利用者負担額×当該月の登園日数÷25
※10円未満切捨て。
※各児童の登園日数は施設から市役所保育園課へ報告されます。保護者から申出いただく必要はありません。
※令和2年(2020年)4月17日以前の利用者負担額(保育料)には適用されません。
Q8:保育料の減額の対象となるのはどのような園児ですか。
登園自粛要請期間中に、保育園等を休んだ園児が対象となります。休んだ理由は問いません。
Q9:保育料の還付等の手続きはどのように行えばよいですか。
市に納入された保育料の還付等については、翌月以降に市役所保育園課から、別途お知らせいたします。
施設へ直接納入された保育料については、通われている施設へご確認ください。
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