申請の受け付けは終了いたしました。
※ただし、罹災証明書に伴う減免については、継続して申請を受け付けております。
熊本地震の発生に伴う利用者負担額(以下「保育料」)の減免申請を再度受け付けいたします。
申請がお済でない人は、以下の要領で申請ください。
申請期間
平成28年9月15日(木)〜10月31日(月) ※土日・祝日は除きます
申請場所
宇城市役所本庁こども福祉課(10番窓口)または、各支所窓口
申請方法
減免申請書を記入の上、申請場所へご提出ください。
様式
※様式は、申請場所でも配布しております。
減額
対象区分
平成28年度4月分の保育料について、平成28年4月15日から30日までの期間において、保育施設等に登園できなかった分を日割り計算により減額します。
対象者
保育施設などに平成28年4月入所中だったすべての児童
<例>
- 熊本地震により、4月15日から30日までの期間において、登園できなかった日が10日(15日〜26日)であった場合。
〈その他条件〉
- 4月分保育料/10,000円
- 4月開所日数/保育所:25日(幼稚園部の場合は20日)
〈計算方法〉
- 10,000円(保育料)÷25日(開所日数)×10日(欠席日数)=4,000円(減額金額)
免除
対象区分
平成28年度5月〜3月分の保育料について、居住する家屋の損害の程度に応じて免除します。
対象者
児童が居住する家屋に損害を受け、市が証明する罹災の程度(罹災証明書)が半壊以上の世帯
- 半壊 : 保育料の2分の1を免除
- 全壊・大規模半壊 :保育料の 全額免除
※減免申請により保育料の過払い金が、発生した場合は、還付または充当(12月分以降の保育料にあてる)いたします。
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