2017年4月1日
電話番号 |
0964-32-1497 |
---|---|
ファックス |
0964-32-0110 |
住所 |
〒869-0592 宇城市松橋町大野85番地 |
アクセス |
JR松橋駅から徒歩20分、松橋ICから車で10分 |
駐車場 |
約600台 |
開館時間 |
午前8時30分〜午後5時15分 |
休日 |
土・日曜日・祝祭日・年末年始 |
係 |
債権管理係・徴収対策係・民事債権係 |
担当業務内容
- 市税その他の市の有する金銭の給付を目的とする債権(以下「市の債権」という。)の管理、滞納対策等に係る総括に関すること。
- 市の債権を所管する課(以下この項において「所管課」という。)が行う市の債権の回収事務に係る総括管理に関すること。
- 所管課との市の債権の回収に係る調整に関すること。
- 市の債権(市税及び国民健康保険税並びに所管課から移管されたものに限る。)の収納に関すること。
- 市の債権(市税及び国民健康保険税に限る。)の口座振替事務及び口座振替の推進に関すること。
- 市の債権(市税及び国民健康保険税に限る。)の督促状の発送に関すること。
- 市の債権(市税及び国民健康保険税に限る。)の過誤納金の還付及び充当に関すること。
- 県民税の払込みに関すること。
- 市の債権(所管課から移管されたものに限る。)に係る民事訴訟の提起等に関すること。
- 市の債権(市税及び国民健康保険税並びに所管課から移管されたものに限る。)の徴収に関すること。
- 市の債権(市税及び国民健康保険税並びに所管課から移管されたものに限る。)の滞納整理及び処分に関すること。
- 市の債権(市税及び国民健康保険税並びに所管課から移管されたものに限る。)の執行停止に関すること。
- 市の債権(市税及び国民健康保険税に限る。)の不納欠損処分に関すること。
- 市の債権(市税及び国民健康保険税並びに所管課から移管されたものに限る。)の納税等の相談に関すること。
- 市の債権(市税及び国民健康保険税並びに所管課から移管されたものに限る。)の催告書の発送に関すること。
- 滞納者等に対する市の債権(市税及び国民健康保険税並びに所管課から移管されたものに限る。)に係る調整に関すること。
- 市の債権(市税及び国民健康保険税並びに所管課から移管されたものに限る。)の放棄に関すること。
- 前各号に掲げるもののほか、市の債権に関すること。
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