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固定資産 縦覧制度と閲覧制度について

2023年03月27日更新

縦覧制度とは

納税者が、自己の所有する土地・家屋の評価額が適正かつ公平かどうかを縦覧帳簿に記載されている他の土地・家屋の評価額と比較できる制度です。

縦覧帳簿に記載されている内容

  • 土地価格等縦覧帳簿(所在・地番・登記地目・課税地目・登記地積・課税地積・価格)
  • 家屋価格等縦覧帳簿(所在・地番・家屋番号・種類・構造・建築年・課税床面積・価格)

縦覧できる人

  • 土地又は家屋の納税者(納税管理人等含む)
  • 委任状持参の代理人

手続きの際に必要となる書類・納税者本人が窓口に来られる場合

  1. 納税者本人が窓口へ来られる場合
    • マイナンバーカード、運転免許証など本人確認ができるもの

  2. 納税者の代理人が来られる場合
    • 納税者からの委任状(承諾書)
    • マイナンバーカード、運転免許証など受任者の本人確認ができるもの

  3. 法人が納税者の場合
    • 法人からの委任状(法人印の押印があるもの)

      代表権を持つ方が代表印を持参される場合は、委任状は不要です。

    • マイナンバーカード   運転免許証など受任者の本人確認ができるもの

縦覧できる期間

令和5年4月3日(月曜日)から令和5年6月30日(金曜日)

縦覧手数料

無料   (縦覧帳簿のコピー不可)

注意点

土地の納税者は、土地の縦覧帳簿の縦覧、家屋の納税者は家屋の縦覧帳簿の縦覧、土地・家屋両方の納税者は、土地・家屋両方の縦覧帳簿の縦覧ができます。

閲覧制度とは

納税義務者の方は、自己の資産について固定資産課税台帳(土地及び家屋に関する評価額、課税標準額が記載されているもの)を閲覧することができます。

閲覧内容

固定資産課税台帳記載事項(縦覧内容のほか、所有者の住所氏名、課税標準額等)

閲覧できる人

  1. 土地・家屋の納税義務者(納税管理人等含む)

  2. 納税義務者と同じ世帯の親族

  3. 物件所有者の相続人(相続権を有することを証する書類が必要です。)

  4. 委任状持参の代理人

  5. 借地・借家人

  6. 賦課期日(令和5年1月1日)以後に固定資産を取得した人

手続きの際に必要となる書類

縦覧する際に必要となる書類と同様の取扱いとなります。

上記、閲覧ができる人の5と6については、当該権利を有する固定資産のみが閲覧の対象となります。この場合、権利関係を証する書類が必要となります。

閲覧できる期間

毎年4月1日から翌年3月31日(土曜日・日曜日・祝日・祭日を除く)

午前8時30分から午後5時15分まで

閲覧手数料

1件   300円   (ただし、縦覧期間中は無料)

 

よくあるQ&A

Q1   「納税者」と「納税義務者」の違いは何ですか?

「納税者」とは、

土地・家屋・償却資産について、いずれか一つ以上、免税点以上の資産を所有されている人で固定資産税が課税されている人です。

対象者には、市から固定資産税納税通知書が送付されます。(原則、法人及び宇城市外個人宛てには、4月、宇城市内個人宛てには6月送付)

  • 免税点   土地:30万円   家屋:20万円   償却資産:150万円

 

「納税義務者」とは、

原則として、賦課期日現在(毎年1月1日)現在の所有者です。

具体的には、

土地:登記簿又は土地課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

家屋:登記簿又は家屋課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

免税点未満の人も「納税義務者」に含まれます。

Q2   免税点未満の人は、縦覧対象者の範囲にならないのはなぜですか?

縦覧対象者は、「固定資産税の納税者」です。免税点未満の人は、「納税者」ではないので縦覧対象者ではありません。

しかし、免税点未満の人は、「納税義務者」ですので、固定資産税課税台帳の閲覧をすることは可能です。

Q3   借地・借家人は閲覧できるのに縦覧はできないのはなぜですか?

縦覧帳簿の縦覧ができるのは、地方税法第416条第1項の規定で「固定資産税の納税者」とされています。借地・借家人は「納税者」ではないため縦覧は出来ません。

Q4   縦覧帳簿には所有者氏名がありません。縦覧する際、「所有者氏名」を教えていただけますか?

縦覧帳簿は、納税者が他の土地や家屋の評価額との比較を通じて自己の土地や家屋の評価額が適正かどうかを判断する趣旨から作成しています。

縦覧帳簿には、固定資産の所有者の住所、氏名又は名称等所有者情報は記載してはならないこととされています。

所有者氏名は、法務局に備え付けられている不動産登記簿に記載されています。

Q5   非課税物件の価格はわかりますか?

地方税法第415条の規定により、非課税部分は縦覧帳簿には記載しないことになっています。したがって価格は分かりません。

 

お問い合わせ

宇城市 市民部 税務課 資産税第2係

電話番号:
0964-32-1487

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

▶「アクセシビリティチェック済みマーク」について

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