2022年03月27日更新
通知カードとは
通知カードは、住民の方々に個人番号(マイナンバー)を通知するもので、平成27年10月中旬以降、住民票を有するすべての住民に対し、簡易書留により郵送されています。
通知カードの廃止
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。これに伴い、現在次のような手続きは行っていません。
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通知カードの新規発行、再発行申請
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通知カードに記載されている氏名、住所等の書き換え
なお、廃止日以降に出生や国外からの転入などで新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が簡易書留により郵送されています。
マイナンバーを証明する書類
通知カードの廃止後、マイナンバーの証明に使用できる通知カードは
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表面記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号(マイナンバー))に変更がない
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表面記載事項に変更があったが、廃止日前までに窓口での書き換えが完了している
ものに限られます。
そのほかに、マイナンバーを証明できるものは次のとおりです。
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マイナンバーカード(顔写真付きでプラスチック製のもの)個人番号カード(マイナンバーカード)について
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マイナンバー入りの住民票の写し
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マイナンバー入りの住民票記載事項証明書
(注)通知カード廃止後に、新たにマイナンバーを付番された方に郵送される個人番号通知書はマイナンバーの証明として使用できません。
(注)2、3については、本人又は同一世帯員以外が代理人として(要委任状)請求した場合、証明書は本人宛てに郵送いたしますので、即日では取得いただけません。