2023年09月15日更新
令和5年度 宇城市生殖補助医療費助成事業 詳細 (PDF 740KB)
市では、不妊治療を実施するご夫婦の経済的負担を軽減するため、生殖補助医療(体外受精・顕微授精)以外では妊娠が難しいと医師に診断された夫婦を対象に、保険が適用される生殖補助医療費の一部を助成します。
令和4年3月31日以前に治療を開始された方についてはこちらを参照ください。 令和5年度 宇城市特定不妊治療費助成事業
生殖補助医療(体外受精・顕微授精)
対象者
下記についてすべてに該当する夫婦
- 治療日において法律上の婚姻をしており、夫婦のいずれかが宇城市の住民基本台帳に記載されている
- 申請日において、夫婦又はいずれかが1年以上宇城市内に居住している
- 医療保険各法のうち、いずれかの保険に加入している
- 夫婦の属する世帯全員が市税を滞納していない
- 夫婦のいずれかが生殖補助医療を実施する医療機関の医師から生殖補助医療以外の方法によっては妊娠の見込みはない、または極めて少ないと判断された、生殖補助医療を実施した者
- 生殖補助医療を開始した日において妻の年齢が43歳未満である
- 申請する夫婦のいずれも、他の市町村から、今回申請の生殖補助医療に係る同様の助成金等の給付を受けていない
対象となる治療・助成額
助成対象の治療 | 1回の治療の助成額 | |
---|---|---|
保険診療による生殖補助医療 (体外受精・顕微授精) |
A:新鮮胚移植を実施 B:排卵から凍結胚移植に至る一連の治療(排卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために1から3周期の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合) C:以前に凍結した胚による胚移植を実施 D:体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 E:受精できず、または、胚の分割停止、変性、多精子授精等による中止 F:採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 |
保険診療内での自己負担した費用の2分の1額 1,000円未満切り捨て |
保険診療による生殖補助医療に伴い、行われた男性不妊治療 | 体外受精・顕微授精のため精子を精巣または精巣上体から採取するための手術 |
- 文書料、入院時の食事療養標準負担額及び個室料等不妊治療に直接関係のない費用は除外です。
- 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供、代理母、借り腹は対象外です。
- 生殖補助医療の「1回の治療」とは、排卵準備のための投薬開始から胚移植に至る治療の過程をいいます。投薬を開始したが採卵に至らなかった場合を除き、やむを得ず治療を中止した場合も助成の対象です。
- 保険適用による生殖補助医療は、高額療養制度の対象となる場合があります。その場合は高額療養費で支給された額を除いた自己負担額に対して助成を行いますので、必ず高額療養費の支給額が確定してから申請書を提出して下さい。
助成回数
1回目の治療開始日の妻の年齢 | 助成回数の上限 |
---|---|
40歳未満 | 通算6回まで(子ども1人につき) |
40歳以上43歳未満 | 通算3回まで(子ども1人につき) |
- 助成を受けた後の出産(12週以降の死産を含む)ごとに、助成回数をリセットすることができます。
- 旧制度で助成された回数は含みません。
- 宇城市転入前に他の自治体で受けた助成(令和4年4月1日以降の治療に対する助成)の回数も通算します。
申請について
生殖補助医療を受けた日から6か月以内までに下記の書類を提出してください。ただし令和5年3月31日までに治療を受けた人は、令和5年10月31日までに書類を提出してください。
振り込み希望の通帳と印鑑(認印可)、ご夫婦の保険証をお持ちください
- 宇城市生殖補助医療費助成事業申請書(様式第1号) (Word 17KB) / (様式第1号) (PDF 300KB)
- 宇城市生殖補助医療費助成事業医療機関受診等証明書(様式第2号) (Word 17KB) / (様式第2号) (PDF 125KB)
- 生殖補助医療に係る領収書の写し
- 戸籍謄本の写し(夫婦のいずれかが宇城市外に住民票を有する場合のみ)
- 高額療養費及び附加給付金その他それに類する給付を受けた場合その給付額が記載された書類
- そのほか、市長が必要と認める書類
この事業における助成金申請書の提出期限は、令和6年3月31日となります。(令和5年3月31日までに治療を受けた人は、令和5年10月31日が提出期限となります。)