2023年03月09日更新
宇城市内全域におきまして、令和5年1月に発生しました寒波の影響により、多くのご家庭で漏水が多発しております。このことから、宇城市水道事業給水条例施行規程第26条第1項第3号の規定により、料金等の軽減又は免除を実施します。
つきましては、寒波の影響により漏水があった方は、下記の要領により「上下水道料金等減免申請書(簡易用)」をご提出下さいますようお願いします。
漏水の箇所は?
寒波の影響によるものであれば、地下埋設管や壁体内、又は床下等を問わず減免の対象になります。
今回に限り、露出管や給湯器等からの漏水も対象とします。
通常の漏水に対する減免制度は、地下埋設管や壁体内、又は床下などの目視確認(管理)が困難な箇所からの不可抗力的な漏水のみ対象となります。
修繕方法は?
寒波の影響によるものであれば、宇城市指定給水装置工事事業者以外の者が修繕した場合であっても、減免の対象となります。
寒波による漏水の場合は、漏水件数が多く、宇城市指定給水装置工事事業者だけでは対処できないことが多いため、それ以外の事業者でも特別に対象としています。
通常の漏水の場合は、必ず宇城市指定給水装置工事事業者に修繕等を行って頂く必要があります。
提出書類は?
- 宇城市指定給水装置工事事業者が行った場合
- 事業者の証明(押印)
- 還付先口座届出書
- 宇城市指定給水装置工事事業者以外の者が行った場合
- 修繕したことがわかる書類(領収書等)のコピーと写真
- 還付先口座届出書
【申請様式】
減免の内容は?
減免の対象となるのは、1ヵ月分(2月請求分)の上下水道料金です。
減免の算定方法は以下のとおり
- 減免対象月の前3か月の平均水量が基本水量以下の場合、基本料金を超えた分を減免します。
- 減免対象月の前3か月の平均水量が基本水量を超える場合、漏水修繕完了後の使用水量(2ヵ月分)を基に、減免する金額を算定します。
還付はいつ頃になりますか?
漏水に係る水量算定のため、還付までに4ヶ月から5ヶ月程お時間をいただく可能性があります。
減免決定後、指定された口座へ振り込みます。
漏水修繕完了後の使用水量(2ヵ月分)を基に減免する金額を算定するため
いつまでに提出すればいいの?
必ず令和5年3月24日(金曜日)までに提出して下さい。
この日以降に提出された場合は、受け付けられません。
【申請書の提出先】
郵便番号:869-0592
住所:宇城市松橋町大野85番地
宇城市上下水道局上下水道課
その他、ご不明な点等がございましたら、上下水道課までお尋ね下さい。