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新婚さんの新生活を応援します!

2023年05月31日更新

新婚さんの新生活を応援します!

宇城市結婚新生活支援事業補助金とは

 

  宇城市では、少子化対策の強化を図るため、結婚に伴う経済的負担の支援として、新婚世帯に対して、住居費用(家賃、引っ越し代、住宅取得費用、リフォーム等)の一部を補助します。

 

宇城市結婚新生活支援事業補助金は、予算額(900万円)に限りがありますので、予算額に達した時点で受付は終了となります。

申請受付期間

令和5年6月1日(木曜日)から令和6年3月29日(金曜日)

対象となる内容

  1. 住居費
    令和541日から令和6331日までの期間に、結婚を機に宇城市内での住宅の取得、リフォームまたは賃借のために要した費用のうち、物件新築・購入費、リフォーム費、家賃、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料が対象となる。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当分の費用は除く。

  2. 引越費
    令和541日から令和6331日までの期間に、対象となる住宅または夫もしくは妻が現に居住する住宅への引越しに要した費用のうち、引越し業者または運送業者へ支払った費用。

  3. 注意
    • リフォームとは
      工事請負契約書または請書により住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕等の契約内容が確認でき、支払った金額が領収書で確認できるもの。

    • リフォーム費とは
      婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用。
      ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については、対象外とする。

    • 賃料について
      月払の賃料及び共益費については、3か月分を上限とする。
      なお賃料及び共益費を日割りで支払った月については、その支払い額を1か月分とみなす。

    • その他
      夫婦の一方が婚姻前に契約していた住宅について、他方が後に当該住宅に入居した場合は、同居開始後(住民票における夫婦の住所が同一になった日以降)に支払った費用のみを対象とする。

 

対象となる世帯

対象となる世帯は、次の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 令和5年31日から令和6331日までの期間に婚姻届を提出し受理された夫婦をいう。

  2. 補助金の申請日において、夫婦が宇城市に住民登録を有し、住民票の住所が申請に係る住宅の所在地となっており、補助金の交付を受けた日より2年以上継続して市内に居住する意思があること。

  3. 令和4年分(令和411日から同年1231日までをいう。以下同じ。)の夫婦の所得を合算した金額が、500万円未満であること。ただし、次に該当する場合にあっては、次に定める方法により算出した金額とする。

    (ア)夫婦の双方または一方が、貸与型奨学金(公的団体または民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合、夫婦の合計所得金額から、令和4年分の貸与型奨学金の年間返済額を控除する。

  4. 夫婦共に婚姻日(婚姻届を提出し、受理された日をいう。)における年齢が39歳以下であること。
  5. 夫婦の双方が他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
  6. 夫婦の双方が過去に他の市町村による類似の補助金を受けていないこと。
  7. 夫婦の双方が市税等の滞納がないこと。また、夫婦が転入の場合、転入前の市町村民税についても滞納していないこと。
  8. 自治体等が実施する少子化や子育てに関する講座や調査に協力できること。

 

補助金の額

  補助対象経費の実支出に相当する額とし、1世帯当たりの上限額は、次の通りです。

 

         夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下となります。

 

  1. 夫婦ともに29歳以下の場合   60万円
  2. 夫婦ともに30歳以上39歳以下の世帯   30万円
  3. 令和4年度の補助決定を受けた世帯であって、その受給額が補助上限額に達しなかった世帯(継続対象者)

      数式の画像 補助金額イコール(補助上限額)マイナス(令和4年度補助金額)

申請の手続き

   申請の手引きを参考に、必要な書類をご用意ください。
 
  • 「補助金交付申請書」に次の書類を添えて、こどもセンターへ提出ください。
    • 婚姻届受理証明書または戸籍謄本
    • 住民票(夫婦双方の住所が記載されたもの)
    • 夫婦の所得がわかる書類
    • 市税等の未納がないことを証する書類
    • 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(該当の場合)
    • 住宅の売買契約書及び領収書等の写し(住宅を購入の場合)
    • 住宅の工事請負契約書及び領収書等の写し(住宅を新築またはリフォームした場合)
    • 住宅の賃貸契約書及び賃借に要した費用に係る領収書等の写し(住宅を貸借した場合)
    • 引越し費用に係る領収書等の写し(引越し費用がある場合)
    • 住宅手当支給証明書
    • 同意書兼誓約書
    • その他市長が必要と認める書類

申請書ダウンロード

結婚新生活支援事業実施計画の公表について

本事業は、こども家庭庁の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施しています。

実施要領に基づき、実施計画書を公表します。

 

お問い合わせ

宇城市 福祉部 こどもセンター 少子化対策係

電話番号:
0964-33-1118

追加情報:PDFファイル

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